相続放棄をしてきた話

親戚から相続放棄をして欲しい旨の連絡があり
家庭裁判所へ行き書類を提出してきた。

相続放棄の手続きの仕方

専門家にお願いすればお金が掛かることも自分ですればお金は最小限に抑えられます。
ややこしいときは専門家に任せるのが良いでしょう。
※注意:このエントリー甥にあたる立場で手続きを書いています。他の続柄の方には参考にならないかもしれません。

概要などはコチラで確認できます。

 ○相続の放棄の申述

相続放棄の必要書類や必要だったもの

 ○相続放棄申述書(ダウンロード可)
 ○収入印紙800円分
 ○切手450円分(裁判所ごとに異なります)
 ○戸籍謄本(全部事項証明書)
 ○印鑑

相続放棄申述書や記入例はネットでダウンロードできる

 ○相続の放棄の申述書(20歳以上)
 ○相続の放棄の申述書(20歳未満)

相続放棄申述書1

相続放棄申述書1

家庭裁判所でのやりとり

家庭裁判所には受付があり相続放棄の手続きの場所を聞けます。
受付窓口に着くと書類一式を出して確認してもらい不備があればその場で訂正が出来ますので印鑑は持参しておきましょう。
収入印紙や切手などは申述書に貼付していなくても受付けてくれました。貼付場所が不安な方はそのまま持っていくことが出来ます。
相続放棄申述書は2枚目があり「申述の理由」「放棄の理由」「相続財産の概略」の記入欄があるのですが、「相続財産の概略」に関しては不明で記入できなくても構わないそうです。
「申述の理由」や「放棄の理由」なども窓口でどう記入すれば良いか相談できます。
なので相続放棄申述書1枚目だけ仕上げて行けばなんとかなりました。

他、兄弟の分も合わせて提出しましたが委任状とかは必要ありませんでした。
後日、本人に申請の確認の書類が届き、そちらを確認し署名返送し、裁判官が受理したら相続放棄が完了します。

まとめ

手続きが済んだら相続という煩わしさから解放されます。
お金に関する手続きということではかなり楽な部類ではないでしょうか。
「申述の理由」は電話で相続放棄をお願いされた日とか窓口の方に言うと○を付ける場所を教えてくれます。
「放棄の理由」などは他の方がどんな理由で放棄したかなどやんわりお伝えしてくれましたので自分もそれに倣うと良いでしょう。

最後に、
不安な方は専門家に相談しましょう。

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